都城工業高等専門学校同窓会会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、都城工業高等専門学校同窓会「深山会(みやま)会」と称する。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦をはかり、母校の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 会員名簿の作成。
2. 学校及び役員相互の連絡。
3. その他、本会の目的を達成するために必要な事項。
(本部・支部)
第4条 本会は、本部を都城工業高等専門学校内に置き、本部には必要な地区に支部を置くことができる。
(個人情報の取り扱いについて)
第5条 本会で収集した個人を特定できる情報(以下「個人情報」という)は第1章第2条の目的を達成する為のものであり、以下のようにその取り扱いについて定める。
1. 個人情報の収集は、本会会員および名簿作成を締結する業者によってのみ行う事が出来る。
2. 名簿を作成する業者が、本会会員の個人情報を収集し名簿の作成をしようとする場合、本会は締結業者との間に個人情報の収集の方法およびその取り扱いについての取決めを定め契約書を結ぶものとする。
3. 本会に対し第3者(以下「甲」という)から本会会員(以下「乙」という)の個人情報についての問い合わせがあった場合、本会は甲が本会会員でり、その目的が第1章第2条の目的である事が明確であり、乙の了解が得られた場合にのみ甲に対し乙の個人情報を提供できるものとする。
4. 個人情報の会員名簿への掲載は、会員からの申し出のあった事項のみを掲載するものとする。但し会員からの情報変更の申し出のない場合、本会にて収集した個人情報のうち本会の判断により、会員に不利益とならない事項について掲載できるものとする。
5. 本会在学生会員で、本校を卒業もしくは中途退学する会員の個人情報は、卒業時もしくは退学時に在学生会員個人の意思により収集できるものとする。
第2章 会員
(会員)
第6条 本会は、次の会員をもって組織する。
1. 正 会 員 都城工業高等専門学校を卒業又は在籍した者並びに在学生
2. 特別会員
1. 都城工業高等専門学校の現職職員
2. 〃 の旧職員であった者のうち理事会で推薦された者
第3章 役員
(役員)
第7条 本会には次の役員をおく。
1. 名誉会長 1名
2. 会 長 1名
3. 副 会 長 2名
4. 理 事 別に定める。
5. 監 査 2名
6. 顧 問 若干名
7. 事 務 局 若干名
(役員の選出)
第8条
1. 名誉会長は都城工業高等専門学校現職校長とする。
2. 会長は理事会において選出する。
3. 副会長及び事務局は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
4. 理事は、正会員のうち会長、各支部選出支部長、各学科代表4名、学生会長1名とする。
5. 監査は、理事会が推薦した者を会長が委嘱する。
6. 顧問は、都城工業高等専門学校現職教務・学生両主事、事務部長及び理事会が推薦する者とする。
(役員の任期)
第9条
1. 役員の任期は原則として2年とし、2年に一度理事会において承認を得る
2. 役員に欠員が生じた時は補充するものとし、任期は前役員の残任期間とする。
(役員の任務)
第10条
1. 名誉会長は、会長の諮問に応じる。
2. 会長は、本会を代表し会務を総理すると共に理事会の議長を選出する。
3. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代行する。
4. 理事は、理事会を組織し、会長・副会長共に事故のある時は会務を総理する。
5. 監査は、会計及び会務を監査する。
6. 顧問は、会長の要請に応じ理事会、総会に出席し意見を述べることができる。
第4章 会議
(会議の種類)
第11条 会議は、総会及び理事会とする。
(総会の目的及び開催)
第12条
1. 総会は、会員相互の親睦をはかることを目的とし、会長が必要と認めたとき、理事会の議を経てこれを招集することができる。
2. 総会は、原則として正会員をもって構成し、議長は出席会員より選出することができる。
(総会での報告及び審議事項)
第13条 次の事項は、総会で報告し、かつ、理事会で必要と認められた重要事項ついては、総会に提出して意見を求めなければならない。
1. 事業計画及び収支予算に関すること。
2. 事業報告及び収支決算に関すること。
3. 役員の選任に関すること。
4. 会則の改廃に関すること。
5. その他必要事項。
(理事会の目的および開催)
第14条
1. 理事会は、本会の最高議決機関であり、年1回定例理事会を開催する。ただし、会長が必要と認めたときは臨時に開くことができる。
2. 理事会は、全理事の3分の2以上の出席をもって成立する。ただし、委任状を提出した者は出席とみなす。
(理事会の審議事項)
第15条
1. 理事会は次の事項を審議し議決する。
1. 事業計画及び収支予算に関すること。
2. 事業報告及び収支決算に関すること。
3. 役員の選任に関すること。
4. 会則の改廃に関すること。
5. その他必要事項。
2. 理事会の決議は、実出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
第5章 会計
(会計)
第16条 本会の会計は、入会金、会費、寄付金およびその他の収支をもって充てる。
(会費)
第17条
1. 入会金は、入学時に納入するものとし、その金額は理事会によって定める。
2. 会員の在学期間における入学金の預金利子は、学生会活動に援助するものとする。
(会計年度)
第18条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日とする。
第6章 事務局
(事務局の設置)
第19条 本会には事務局を置き、会計及び会務を処理する。
附 則
本会則は、昭和44年3月20日から施行する。
附 則
本会則は、昭和59年11月10日同窓会総会決議をもって施行する。
附 則
本会則は、平成6年11月5日同窓会総会決議をもって施行する。
附 則
本会則は、平成12年6月10日理事会決議をもって施行する。
附 則
本会則は、平成13年6月9日理事会決議をもって施行する。
附 則
本会則は、平成18年6月17日理事会決議をもって施行する。
附 則
本会則は、平成20年6月21日理事会決議をもって施行する。
附 則
本会則は、平成24年6月23日理事会決議をもって施行する。
内規 第16条の入会金の金額は10,000円とし、平成7年度入学生から適用する。
(平成6年11月5日理事会決定)
内規 第17条の会費は年額1,000円とし、平成17年度から適用する。
(平成16年6月12日理事会決定)
内規 第17条の会費は年額3,000円とし、平成25年度から適用する。
(平成24年6月23日理事会決定)
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、都城工業高等専門学校同窓会「深山会(みやま)会」と称する。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦をはかり、母校の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 会員名簿の作成。
2. 学校及び役員相互の連絡。
3. その他、本会の目的を達成するために必要な事項。
(本部・支部)
第4条 本会は、本部を都城工業高等専門学校内に置き、本部には必要な地区に支部を置くことができる。
(個人情報の取り扱いについて)
第5条 本会で収集した個人を特定できる情報(以下「個人情報」という)は第1章第2条の目的を達成する為のものであり、以下のようにその取り扱いについて定める。
1. 個人情報の収集は、本会会員および名簿作成を締結する業者によってのみ行う事が出来る。
2. 名簿を作成する業者が、本会会員の個人情報を収集し名簿の作成をしようとする場合、本会は締結業者との間に個人情報の収集の方法およびその取り扱いについての取決めを定め契約書を結ぶものとする。
3. 本会に対し第3者(以下「甲」という)から本会会員(以下「乙」という)の個人情報についての問い合わせがあった場合、本会は甲が本会会員でり、その目的が第1章第2条の目的である事が明確であり、乙の了解が得られた場合にのみ甲に対し乙の個人情報を提供できるものとする。
4. 個人情報の会員名簿への掲載は、会員からの申し出のあった事項のみを掲載するものとする。但し会員からの情報変更の申し出のない場合、本会にて収集した個人情報のうち本会の判断により、会員に不利益とならない事項について掲載できるものとする。
5. 本会在学生会員で、本校を卒業もしくは中途退学する会員の個人情報は、卒業時もしくは退学時に在学生会員個人の意思により収集できるものとする。
第2章 会員
(会員)
第6条 本会は、次の会員をもって組織する。
1. 正 会 員 都城工業高等専門学校を卒業又は在籍した者並びに在学生
2. 特別会員
1. 都城工業高等専門学校の現職職員
2. 〃 の旧職員であった者のうち理事会で推薦された者
第3章 役員
(役員)
第7条 本会には次の役員をおく。
1. 名誉会長 1名
2. 会 長 1名
3. 副 会 長 2名
4. 理 事 別に定める。
5. 監 査 2名
6. 顧 問 若干名
7. 事 務 局 若干名
(役員の選出)
第8条
1. 名誉会長は都城工業高等専門学校現職校長とする。
2. 会長は理事会において選出する。
3. 副会長及び事務局は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
4. 理事は、正会員のうち会長、各支部選出支部長、各学科代表4名、学生会長1名とする。
5. 監査は、理事会が推薦した者を会長が委嘱する。
6. 顧問は、都城工業高等専門学校現職教務・学生両主事、事務部長及び理事会が推薦する者とする。
(役員の任期)
第9条
1. 役員の任期は原則として2年とし、2年に一度理事会において承認を得る
2. 役員に欠員が生じた時は補充するものとし、任期は前役員の残任期間とする。
(役員の任務)
第10条
1. 名誉会長は、会長の諮問に応じる。
2. 会長は、本会を代表し会務を総理すると共に理事会の議長を選出する。
3. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代行する。
4. 理事は、理事会を組織し、会長・副会長共に事故のある時は会務を総理する。
5. 監査は、会計及び会務を監査する。
6. 顧問は、会長の要請に応じ理事会、総会に出席し意見を述べることができる。
第4章 会議
(会議の種類)
第11条 会議は、総会及び理事会とする。
(総会の目的及び開催)
第12条
1. 総会は、会員相互の親睦をはかることを目的とし、会長が必要と認めたとき、理事会の議を経てこれを招集することができる。
2. 総会は、原則として正会員をもって構成し、議長は出席会員より選出することができる。
(総会での報告及び審議事項)
第13条 次の事項は、総会で報告し、かつ、理事会で必要と認められた重要事項ついては、総会に提出して意見を求めなければならない。
1. 事業計画及び収支予算に関すること。
2. 事業報告及び収支決算に関すること。
3. 役員の選任に関すること。
4. 会則の改廃に関すること。
5. その他必要事項。
(理事会の目的および開催)
第14条
1. 理事会は、本会の最高議決機関であり、年1回定例理事会を開催する。ただし、会長が必要と認めたときは臨時に開くことができる。
2. 理事会は、全理事の3分の2以上の出席をもって成立する。ただし、委任状を提出した者は出席とみなす。
(理事会の審議事項)
第15条
1. 理事会は次の事項を審議し議決する。
1. 事業計画及び収支予算に関すること。
2. 事業報告及び収支決算に関すること。
3. 役員の選任に関すること。
4. 会則の改廃に関すること。
5. その他必要事項。
2. 理事会の決議は、実出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
第5章 会計
(会計)
第16条 本会の会計は、入会金、会費、寄付金およびその他の収支をもって充てる。
(会費)
第17条
1. 入会金は、入学時に納入するものとし、その金額は理事会によって定める。
2. 会員の在学期間における入学金の預金利子は、学生会活動に援助するものとする。
(会計年度)
第18条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日とする。
第6章 事務局
(事務局の設置)
第19条 本会には事務局を置き、会計及び会務を処理する。
附 則
本会則は、昭和44年3月20日から施行する。
附 則
本会則は、昭和59年11月10日同窓会総会決議をもって施行する。
附 則
本会則は、平成6年11月5日同窓会総会決議をもって施行する。
附 則
本会則は、平成12年6月10日理事会決議をもって施行する。
附 則
本会則は、平成13年6月9日理事会決議をもって施行する。
附 則
本会則は、平成18年6月17日理事会決議をもって施行する。
附 則
本会則は、平成20年6月21日理事会決議をもって施行する。
附 則
本会則は、平成24年6月23日理事会決議をもって施行する。
内規 第16条の入会金の金額は10,000円とし、平成7年度入学生から適用する。
(平成6年11月5日理事会決定)
内規 第17条の会費は年額1,000円とし、平成17年度から適用する。
(平成16年6月12日理事会決定)
内規 第17条の会費は年額3,000円とし、平成25年度から適用する。
(平成24年6月23日理事会決定)